電子申告の現状(平成28年8月) | 中央区新川の竹井税理士事務所

電子申告の現状(平成28年8月)

皆さんは、今年の所得税の確定申告をした際に電子申告で行いましたか?

国税庁が平成28年8月に発表した「平成27年度におけるe-Taxの利用状況等について」によりますと、平成27年度の所得税申告でのオンライン(e-Tax)利用率は52.1%、個人の消費税申告での同利用率は58.8%であり、二手続の合計の割合は52.5%となっています。
所得税と消費税の申告をした個人の方の二人に一人の割合で、電子申告をしていることになります。

この割合を多いか少ないかと、どちらに見るかによりますが、国税庁は上記二手続でのオンライン利用率の目標値(平成28年度までに達すべき割合)を58%に設定していることからみると、若干目標値を下回っているのではないかと考えられます。

翻って法人税の申告を見てみますと、75.4%、法人の消費税の申告は73.4%と個人より高めの率となっています。
酒税申告に至っては、91.1%の高利用率で、ほとんどの申告が電子申告により行われている感じです。

これは、法人が個人よりも組織立って、記帳や申告が行われていることが要因だと思います。

(電子申告のインセンティブ)

所得税の確定申告を電子申告で行った場合、平成19年分から平成24年分までに1回のみ5,000円(最後の年分は上限3,000円まで)の税額控除ができました。
これは申告、納税すべき所得税額から5,000円を控除した残額を納税すればよいという制度でした。

これにより電子申告の普及を図ろうとしたのです。
現在はこの制度はありませんが、所得税の申告が還付申告(納めすぎの税金を返してほしいとして行う申告)である場合、申告から還付までの期間を2~3週間程度で行うこととしていますので、紙ベースで行う還付申告よりも早く税金の還付を受けることができるようになっています。

また、電子申告をした際には、電子納税(ダイレクト納付による納税)の指示もできますので、税金を納めに行く時間と手間が惜しい人には便利かと思います。

電子申告を行うには、納税者一人ひとり(法人の場合は1社ごと)に付番される「利用者識別番号」を取ったり、ダイレクト方式による納税を行うための届出書「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を提出したり、との手続きがあらかじめ必要です。
これらを利用しようとお考えの方は税理士にご相談ください。

平成28年9月20日記

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