法人化にまつわる税金1年間 | 中央区新川の竹井税理士事務所

法人化にまつわる税金1年間

法人となると、税金の数も種類も多いため、把握しきれない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に年末から翌年1月2月3月にかけては提出書類が多い傾向にあります。
納付期限が決まっているものも多いので、申告し忘れたなんていうことのないよう整理しておきましょう。

ここでは、法人として支払わなければならない税金の一年間について整理しておりますので、是非参考にしてください。

1月

源泉徴収票の交付
源泉所得税納期限(納期特例)
給与所得者の扶養控除等申告書の提出
支払調書・合計表の提出
給与支払報告書の市区町村への提出
固定資産税(償却資産)の申告

2月

所得税の確定申告の開始

3月

所得税及び贈与税の確定申告・納付期限
個人事業者の消費税の確定申告・納付期限

4月

5月

6月

労働保険の申告、納税(平成21年度より)

7月

源泉所得税納期限(納期特例)

8月

9月

10月

11月

12月

給与所得者の保険料控除申告書、住宅取得控除申告書の提出
給与所得者の年末調整

上記以外
源泉所得税納期限(一般)が毎月10日となっています。
決算日以後、2か月以内に法人税、法人地方税、消費税の申告、納税期限がきます。
半年後には、法人税等の予定申告、納税期限がきます。
社会保険に加入している場合は、算定基礎届の提出が必要です。

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