顧問契約はせずに、決算業務だけをお願いすることはできますか? | 中央区新川の竹井税理士事務所

顧問契約はせずに、決算業務だけをお願いすることはできますか?

顧問契約はせずに、決算業務だけをお願いすることはできますか?

はい。可能です。

竹井税理士事務所では、毎月の税理士顧問料がかからない、小規模事業所(年間売上3,000万円(消費税抜)以下)向けの決算申告サービスをご用意しております。
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